星みるみち

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YouTube 著作権侵害で削除、異議申し立てで復帰した!

YouTubeの著作権侵害で削除からの復帰画面


遂に地雷を踏んでしまった感じです。
それは、私の59本目の動画です。

 

イーグルスの「Desperado」という曲を2月11日、YouTubeにアップしたのですが、2月14日に一方的に削除されました。

 

その後、いろいろ調べて、2月15日に異議申し立てを作成して提出した結果、3月4日に削除解除になり復帰しました。

Desperado Chromatic Harmonica

https://youtu.be/_juXQ0BOTqk

 

ということで、今回は、YouTubeにアップした動画を著作権侵害で削除されてしまった悲劇をみごとに復帰したプロセスを紹介したいと思います。

著作権侵害で警告もなく即削除

YouTubeからの削除報告

 

歌ってみた、演奏してみたなどの動画をYouTubeにアップした結果、著作権侵害で削除された。
これって、よくあることなんですね。

 

「著作権侵害で削除」はキツイですが、一段階ゆるい「著作権侵害の警告」もあります。
私の場合は即削除されたキツイ方です。

 

また、「著作権侵害の警告が 1 件あります。
著作権侵害の警告を複数回受けると、チャンネルが停止されます。」

 

つまり、今までの動画は全て削除され、アカウントも削除されるので、二度とYouTubeに投稿することが出来なくなるんです。
このように、厳しい処分を受けることになるということです。

 

でも、いきなりなので、削除される理由が分からなかったので、いろいろ調べてみました。

その前に、YouTubeにアップしても良いかを調べることが大切です。

YouTubeにアップしても良いかを確認する

ジャスラックの曲検索結果画面


曲をアップする前に確認する必要があります。

  1. 著作権を管理している「JASRAC」の作品検索サービスJ-Widで許可しているかを調べます。

  2. 曲の伴奏(カラオケ)は自作。

この2つがクリアしていれば、YouTubeにアップしてもセーフです。
でも、私の場合は駄目だったんですね。

「なんで?」

ということですが、まず、1.のJASRACで許可されているにも関わらず削除されました。
これには何かあるのでは?
ということで検索してみました。

削除されやすい曲がある

検索でイーグルス YouTube 削除を調べた。


私の場合はイーグルスの曲なので、「イーグルス YouTube 削除」で検索してみると、「出るは、出るは・・・」削除されたユーチューバーが多くいらっしゃいましたね。

 

そこで、イーグルスは地雷なんだと気づいたのです。
「あちゃ〜、これは駄目だ」と半分あきらめていましたが、私は削除されることはしていないので、徹底的に戦う覚悟で異議申し立てをしました。

 

 

そこで分かったことは、異議申し立てのやり方によって違ってくるように思います。



異議申し立てのやり方

YouTubeの異議申し立て作成ページ


YouTubeへの異議申し立てですが、やり方によって受け入れられないことがあるそうです。
それは、送信する前の「動画の復元をリクエストする理由」です。

 

ここで、簡略した申立をすると、理由がはっきりしないということで、却下されることがあるそうです。

 

著作権の侵害を撤回リクエスト

では、私が動画の復元をリクエストする理由を公開します。

 

この楽曲「Desperado 」の権利は著作者名は「Don HenleyFrey Glenn Lewis」Eaglesにあります。

そして演奏権、録音権、配信の権利はJASRACにすべて信託されています。

よってこの楽曲「Desperado」(作品コード  0D0-4364-2)の著作権はJASRACによりすべて信託管理されております。

「JASRACが一部の著作権を管理しています。」とありますが、演奏及び複製で録音、ビデオのチェック、配信欄は◯表記されています。

動画における各パートの楽曲作り及び演奏は私自身が行っているものです。

YouTubeではJASRACとの包括契約が結ばれており、当楽曲の演奏および配信の利用は認められております。

つまりYouTubeにおける配信におきましては権利者の同意を前提としており、今回の場合は権利者の承諾を得たものとなります。

つまり楽曲の二次利用は法的に認められています。

また、動画は誰が観ても明らかに私自身が歌うのではなくハーモニカで演奏、さらにアドリブもしています。

私が録音演奏しているのは動画を見れば確認できるはずです。

この動画のどの部分に御社のContent ID 登録の録音物が関わっているのか、著作権の侵害を主張するのであれば明確なご説明をいただきたい。

自分で演奏や打ち込みなどで音源を作成して利用すれば、「演奏してみた動画」なので著作権の侵害とは認められません。

この動画は2025/2/11に私が演奏録音したものであり、御社が管理する録音物ではないことをここに宣言します。

これは何かの間違いと思われますので、ご確認よろしくお願いいたします。

これは、楽曲を大幅に変更しているので、フェアユースに該当しています。

申し立てがフェアユースに該当する理由に「JASRACが管理している楽曲であり、自作カラオケとハーモニカ演奏はカバーなので認められています。

つまり、著作物の再使用特定のカテゴリに該当するということなので、著作権の侵害を撤回していただくことを申し上げます。

下記はJASRAC楽曲権利における参照URLです。

https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main?trxID=F20101&WORKS_CD=0D043642&subSessionID=001&subSession=start


このように、ひつこいくらいの申し出が必要だということです。
私の場合は2月15日に異議申し立てを作成した結果、3月4日に削除解除されたので、17日間かかったということです。

 

まとめ

今回は、YouTube動画での著作権侵害の疑いで、どのように対応したかを紹介しました。
ただ、私と同じようにやっても、駄目な場合もあるかもしれません。

 

また、時期によっても違うと思います。
昔はOKだったことが、今は駄目だとか・・ですね。

 

よくあるのは、著作権フリーの楽曲をアップしたにも関わらず著作権侵害の疑いをかけられたことがあるそうです。
これは、海外では詐欺的な著作権管理団体が存在するからです。

 

これも、ネット検索で調べてみるとクレームブログやメッセージを見ることができます。
でも、著作権といえば、日本はASRACですが、著作権者の意向を受けている機関なので、JASRACがOKしていたことに反して違反になることは無いと思います。

 

もし、JASRACが許可していたことに反して違反になるということは、JASRACの必要性というか存在すること自体、意味が無い・・・あってはならないことだと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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